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「熱中症対策」表示ガイドライン

「熱中症対策」表示ガイドライン

1.趣旨

夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。

2.適用

ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg※1 含有する清涼飲料水。(※1 この値は、厚労省HPのマニュアル記載の値に基づく。)
→ 参考:厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html

3.前項の基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。※2

(※2 「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。)

4. 商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、この用語を使用してはならない。※3

(※3 使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)

5.なお、制定後1年間は猶予期間とする。

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