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▶ 食品表示基準における「炭酸飲料」の表示について
2015年4月1日に施行されました食品表示基準について、「炭酸飲料」で、特に注意すべきポイントを以下に示しました。
併せて、サイダー、ラムネの表示例も掲載いたしましたので、参考にしてください。
【ポイント】
1. 原材料名の欄に、「炭酸」の表示が必要になる。
「炭酸」は、「炭酸ガス」、「二酸化炭素」と表示してもよい。
2. 原材料と添加物は、「/(スラッシュ)」で区切る、「改行する」等区別しなくてはならない。
また、原材料、添加物ともに、多い順に記載する。
3. 栄養成分表示が義務付け(従業員数が20名以下の企業は免除)られる。
【表示例】無果汁の炭酸飲料(サイダー、ラムネ)
