清涼飲料水のおいしさ、楽しさに関する情報と当連合会の取り組みをご紹介します
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知る・学ぶ

清涼飲料の50年

昭和30年以降(本史)

昭和30年(1955年) 04.08
社団法人全国清涼飲料工業会(全清飲)創立
(所在地:東京都中央区日本橋堀留町,初代理事長:西田儀八)

04.08
全清飲として「清涼飲料」の定義制定

05.25
チクロ,食品添加物として使用認可

08.06
かんきつ類の日本農林規格(JAS)制定

08.06
自動販売機による清涼飲料の販売始まる

08.16
全国清涼飲料協同組合連合会(清協連)設立

08.16
物品税法施行規則一部改正、果実蜜等免税に

09.07
全清飲,コカ・コーラ原液輸入反対を関係当局に陳情

09.14
参議院でコーラ問題質疑

11.28
全清飲,業界不況で生産・出荷制限のための中小企業安定法29条発動要請

昭和31年(1956年) 02.-
ラムネ製造業生産設備制限規則制定

06.30
中小企業安定法29条に基づくラムネの設備制限命令発動

11.10
コーラ原液の初の本格的輸入外貨割当(8万ドル決定)

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星崎電機,国産初のカップ式ストレート果実飲料自動販売機開発

昭和32年(1957年) 03.24
「コカ・コーラ」(東京飲料㈱)発売

06.-
食品衛生法一部改正,食品添加物の定義明確に

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ポリエチレン容器,清涼飲料の容器として例外承認

昭和33年(1958年) 04.01
中小企業安定法廃止,中小企業団体の組織に関する法律施行

04.24
全国清涼飲料調整組合連合会,全国清涼飲料工業組合連合会(清工連)に組織替え

07.-
全清飲,清涼飲料物品税の減廃税を国会へ陳情

昭和34年(1959年) 03.31
ラムネ設備制限に続き出荷数量の制限施行

04.01
計量法施行に伴い,尺貫法からメートル法に変更

04.20
物品税法改正,ラムネ無税に

12.28
ポリエチレン容器,清涼飲料容器として正式承認

昭和35年(1960年) 02.09
中小統一商品「コアップ・ガラナ」発売

02.10
全国清涼飲料研究会設立

10.05
民間用コーラ飲料の販売条件解除

昭和36年(1961年) 06.01
カップ式自動販売機の取り扱い基準告示される

10.01
果肉飲料「ネクター」(明治製菓㈱)発売

10.07
コーラ飲料の原料輸入が自動承認制となり完全自由化

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噴水式ジュース自動販売機開発され,ブームとなる

昭和37年(1962年) 03.01
かんきつ類果実飲料のJAS制定(4月1日施行)

04.01
物品税法改正,乳酸飲料非課税となり,果実飲料の果汁率45%以上は免税,25%以上は5%課税

04.25
全清飲,果実飲料JASの登録格付機関となる

05.15
不当景品類及び不当表示防止法公布(8月15日施行)

05.26
カップ式自動販売機に粉末飲料の使用認可

09.24
りんご,ぶどう,パイナップル果実飲料のJAS制定

09.25
全国清涼飲料研究会監修「ソフトドリンクス清涼飲料ハンドブック」刊行

12.-
コカ・コーラボトラー,自動販売機の設置開始

昭和38年(1963年) 02.23
もも果実飲料のJAS制定

03.30
ラムネの生産設備出荷制限の農林省省令制定

04.01
レモン果汁,80トンの輸入決定

06.28
中小企業業種別振興法,清涼飲料製造業を指定

昭和39年(1964年) 04.27
全清飲,賛助会員制度導入,同時に全国清涼飲料研究会解散

11.20
洋なし,いちご,混合果実にJAS制定

11.-
コカ・コーラ,ペプシコーラ相次いで大型びん発売

昭和40年(1965年) 02.01
初のドリンク剤「オロナミンC」(大塚製薬㈱)発売

04.01
合成着色料赤色101号及び赤色1号の使用禁止

05.10
清涼飲料製造100周年記念式典をホテル高輪で開催

06.01
糖価安定法成立

06.25
外資系コーラ飲料に対抗し,日本コアップ・ガラナ㈱設立

07.15
厚生省令改正で食用合成着色料赤色4,5号,だいだい色1,2号,黄色1,2,3号の7品目使用禁止(昭和42年1月15日施行)

10.-
初の缶入り炭酸飲料(コカ・コーラ社)発売

昭和41年(1966年) 04.25
物品税法改正,炭酸飲料は従量税(5,000円/キロリットル)から従価税(5%)となり,JASマークを付した果実飲料は非課税,その他は蔵出し価格の5%に課税

12.20
フランス大使館,原産地虚偽表示のマドリッド協定に基づき,シャンパン表示の禁止を外務省を通じ申し入れ。ソフト・シャンパンがこれに該当

昭和42年(1967年) 06.16
人工甘味料のズルチン使用禁止

06.19
公正取引委員会,無糖合成レモン飲料、色もの牛乳の誤認表示に排除命令

11.01
合成レモンの表示に関する公正競争規約認定告示

11.10
清涼飲料製造業,中小企業近代化促進法の指定業種となる

昭和43年(1968年) 01.31
中小企業団体法によるラムネの出荷数量制限8年10カ月ぶりに解除,ただし生産設備の制限続く

05.03
消費者保護基本法公布

06.03
厚生省,ドリンク剤類似清涼飲料の取り扱いについて通知

06.04
牛乳・加工乳及び乳飲料等の表示に関する公正競争規約認定,告示

07.26
飲用乳の表示に関する公正競争規約施行規則承認

08.01
清涼飲料の容器包装にポリエチレン加工紙の使用認可

10.07
JAS改正し,濃縮還元を天然果汁として認める

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缶入り飲料にプルタブの蓋が開発される

昭和44年(1969年) 04.-
初の缶入りコーヒー飲料(UCC上島珈琲㈱)発売

11.10
チクロを食品添加物の指定から削除,チクロを使用した清涼飲料水は昭和45年1月末をもって販売禁止

11.29
全清飲,果汁協会,缶詰協会は果汁100%以外のものにはジュースの名称を使わないことを決定

昭和45年(1970年) 05.25
農林省,全清飲申請のオレンジ濃縮果汁の緊急輸入を300トンに決定

09.14
果実飲料のJAS制定

12.04
農林省,果実飲料缶詰のスズ溶出の防止対策の強化を指示

12.18
水質汚濁防止法成立

12.18
廃棄物の処理及び清掃に関する法律成立

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缶飲料,自動販売機市場に導入

昭和46年(1971年) 02.26
臭素化油の使用禁止

03.05
果実飲料等の表示に関する公正競争規約認定,告示

04.03
主婦連,果実飲料等の表示に関する公正競争規約に不服申し立て。無果汁表示を要求

06.30
レモネード,アルコールを含有しない飲料のもと等輸入自由化

07.-
炭酸飲料破びん事故多発,業界,防止対応策を強化

07.-
全清飲,「ソフト・ドリンク技術資料」創刊

08.03
果実飲料,炭酸飲料の品質表示基準制定

09.01
うめの果実飲料のJAS制定

09.30
農林省による,コカ・コーラ,ペプシコーラと全清飲との調停成立

昭和47年(1972年) 05.30
日本ミネラルウォーター協会設立

09.06
グアバ,ライム,バレンシアオレンジ,ふくはらオレンジ,ポンカン果実飲料のJAS制定

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空き缶等による散乱問題の論議始まる

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全国ソフトシャンパン協同組合(現「全国シャンメリー協同組合」)創立,「シャンメリー」商標登録を出願(昭和51年に登録許可)

昭和48年(1973年) 01.01
合成保存料デヒドロ酢酸,同ナトリウム使用禁止

02.07
オールアルミニウム缶回収協会(現「アルミ缶リサイクル協会」)設立

03.14
公正取引委員会,主婦連の果実飲料の表示に関する申し立てを却下

04.17
空き缶処理対策協会(現「スチール缶リサイクル協会」)設立

05.18
食品容器環境美化協議会(現「(社)食品容器環境美化協会」)設立

06.06
消費生活用製品安全法(消安法)公布(昭和49年3月5日施行),炭酸飲料瓶詰,炭酸飲料瓶も対象に

10.16
公正取引委員会,商品の原産国に関する不当な表示の運用基準を通達

11.-
ポッカと自販機メーカーが,ホット&コールド切替式自動販売機を共同開発し,展開

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空き缶投げ捨て防止啓発標語,「あき缶はくずかごへ」,「あき缶は車窓から投げないでください」を容器に表示

昭和49年(1974年) 03.01
炭酸飲料用ガラス瓶に日本工業規格(JIS)制定

03.11
炭酸飲料瓶詰の安全基準を定める省令告示

06.27
炭酸飲料のJAS制定

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オイルショックによる経済混乱で清涼飲料にも影響

昭和50年(1975年) 02.03
(財)日本炭酸飲料検査協会(炭酸検)設立。同月28日,炭酸飲料のJAS指定登録格付機関及び消安法の指定検査機関となる

02.04
計量法施行令の改正公布により,正味量を表記すべき商品として,乳酸を含有する清涼飲料,炭酸飲料(ラムネを除く),野菜ジュース,果実飲料が指定される

06.02
りんご果汁,緊急輸入1,100トン認められる

06.06
シイクワシャー果実飲料のJAS制定

07.25
サッカリンナトリウム規制緩和,清涼飲料水は0.3g/kg(5倍以上に希釈するものは1.5g/kg)

11.10
農林省等4省庁,自動販売機に統一ステッカー貼付指導

12.20
(社)東京清涼飲料協会,「日本清涼飲料史」発刊

昭和51年(1976年) 01.11
ぶどう糖果糖液糖等異性化液糖のJAS制定

10.-
ホット&コールド併売式自動販売機開発

昭和52年(1977年) 01.11
かぼす果実飲料のJAS制定

01.11
果粒入り果実飲料のJAS制定

12.24
コーヒー飲料等,はっ酵乳酸菌飲料,殺菌乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約認定,告示

12.-
清協連,清工連が,分野調整法に基づく中小企業の生産分野品種として,ラムネ,シャンメリー,びん詰コーヒー飲料,びん詰クリームソーダ,ポリエチレン詰飲料の5品目を宣言(昭和57年,焼酎割用飲料が追加され,6品目となる)

昭和53年(1978年) 02.10
すもも果実飲料のJAS制定

03.31
コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則承認,その運用組織として,「全国コーヒー飲料公正取引協議会」設立

05.04
公正取引委員会,ラムネの定義について見解示す

昭和54年(1979年) 06.22
エネルギーの利用の合理化に関する法律公布

11.08
食品衛生法に基づく表示指導要領全面改正,製造年月日に6桁表示加える

12.-
自動販売機据付基準のJIS制定

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第2次オイルショックで原資材高騰,飲料業界も影響受ける

昭和55年(1980年) 01.-
5年振りに清涼飲料の値上げ,3月頃にかけて相次ぐ

02.09
果実飲料,炭酸飲料のJAS,品質表示基準に製造年月日の6桁表示を追加改正

04.01
初のスポーツドリンク「ポカリスエット」(大塚製薬㈱)発売

12.-
清涼飲料水容器包装衛生協議会発足

昭和56年(1981年) 02.11
空缶美化統一マーク,缶への印刷強化推進

02.-
初のウーロン茶飲料(㈱伊藤園)発売

09.19
京都市で空き缶条例制定

11.16
豆乳,調整豆乳及び豆乳飲料のJAS,品質表示基準制定

11.27
日本コーヒー飲料協会設立

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関東近辺1都9県の知事会,飲料容器デポジット案検討の結果,見送りを決定

昭和57年(1982年) 02.16
食品衛生法施行規則等を改正し,飲料容器としてのPETボトル使用を認可

05.15
グアバ,あんず,クランベリー果実飲料のJAS制定

08.02
添加物の規格基準の改正により炭酸飲料に保存料の使用認可

10.01
全清飲,「清涼飲料の常識」創刊

10.-
ワンウェイガラスびん入り飲料発売

昭和58年(1983年)05.20
清涼飲料業界の功労者を顕彰する小池友蔵賞創設

08.27
アスパルテーム等11品目,食品添加物に追加指定

昭和59年(1984年) -.-
栄養ドリンクのアルコール問題発生し,各地の消費者センター,清涼飲料のアルコール分試買テスト実施

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清涼飲料の自動販売機,200万台を超える

昭和60年(1985年) 02.-
初の缶入り緑茶飲料(㈱伊藤園)発売

03.-
炭酸栄養ドリンクにJAS表示認可(6月から運用)

04.08
かき,マンゴー,パパイヤ果実飲料のJAS制定

09.-
栄養ドリンクに農薬混入事件起こり,自動販売機に警告ステッカー貼付,新聞に警告広報掲載等で対応

10.05
豆乳・調整豆乳及び豆乳飲料のJASに「大豆たん白飲料」の規格を追加し,題名が「豆乳類の日本農林規格」に改正

昭和61年(1986年) 03.26
キウイフルーツ果実飲料のJAS制定

05.30
炭酸飲料瓶詰の安全基準を定める省令告示

06.10
ミネラルウォーター,低酸性飲料の殺菌に新基準

06.20
消安法改正,炭酸飲料瓶詰,炭酸飲料用ガラス瓶が第2種特定製品に指定され,政府認証制から自己認証制に移行

10.14
清涼飲料配送中は,道路交通法によるシートベルト装着免除される

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外国における果実飲料JAS認定工場認可

昭和62年(1987年) 09.26
食品への毒物混入等防止特別法成立

昭和63年(1988年) 06.20
果汁の輸入,4年後の完全自由化決まる

07.04
食品衛生法施行規則改正,化学合成品たる食品添加物347品目全面表示義務付けられる(平成3年7月1日実施)

12.09
果実飲料・炭酸飲料・豆乳類のJASおよび品質表示基準の食品添加物の表示方法改正

平成元年(1989年) 03.28
ウーロン茶飲料品質表示ガイドライン設定

04.01
消費税施行,物品税・砂糖消費税撤廃(清涼飲料の消費税分の価格転嫁は事実上困難に)

11.28
食品衛生法施行規則改正,化学的合成品以外の食品添加物1,051品目全面表示義務付け(平成3年7月1日実施)

平成2年(1990年) 03.12
自動販売機統一ステッカー,農林水産省等4省共同告示

03.30
農林水産省,ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン設定

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猛暑で清涼飲料続伸,1,000万キロリットルの大台に

平成3年(1991年) 04.26
再生資源の利用の促進に関する法律公布,7月30日施行(飲料缶に材質表示義務付け)

07.11
特定保健用食品実現へ,栄養改善法施行規則改正

08.08
炭酸飲料のJASの糖類にオリゴ糖が追加,ガス内圧力2.0kg/立方センチメートルを1.0kg/立方センチメートルに改正

10.29
紅茶飲料の品質表示ガイドライン設定

平成4年(1992年) 02.27
日本清涼飲料研究会発足

02.-
10年続いた缶飲料価格100円を110円に値上げ相次ぐ

04.01
オレンジ果汁,輸入完全自由化

05.20
計量法全面改正交付(平成5年11月1日施行)

10.-
飲料用PETボトルの設計ガイドライン設定

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大阪の弁護士グループ,はみだし自動販売機で企業を告発,全清飲が是正方針を定める

平成5年(1993年) 06.21
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正(特定JAS制度導入,生産方法にJAS導入,品質表示基準制度の改善等)

06.-
PETボトルに材質識別表示義務化

06.-
PETボトルリサイクル推進協議会設立

09.28
市民団体,はみ出し自動販売機問題で東京地検に自動販売機設置4社を告発

11.29
清涼飲料水等に使用される原水の規定改正

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炎天下の車内で缶入り炭酸飲料の破損事故続発,対策強化

平成6年(1994年 ) 06.-
はみだし自動販売機,是正終了

07.01
製造物責任法(PL法)公布,施行は1年後

12.26
果実飲料,炭酸飲料,豆乳類のJAS及び品質表示基準の日付表示を,製造年月日から期限表示に改正

12.27
食品衛生法施行規則改正,食品の日付表示を製造年月日から期限表示に転換

平成7年(1995年) 04.01
食品の製造年月日表示,賞味期限に切り替え施行,移行期間は2年

05.24
食品衛生法および栄養改善法一部改正,栄養表示義務付け

06.16
容器包装リサイクル法公布(平成7年12月15日から段階的に施行)

06.26
消安法改正により,炭酸飲料瓶詰の第2種指定解除(平成8年1月1日施行)

平成8年(1996年) 04.01
小型PETボトルの自主規制廃止

04.-
ミネラルウォーター値下げ

05.20
栄養表示基準制度が告示,カロリー表示,無糖表示を規定

07.01
栄養表示基準制度が告示,カロリー表示,無糖表示を規定

09.09
(財)日本容器包装リサイクル協会設立

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国際清涼飲料協議会(ISDC,現ICBA = International Council of Beverages Associations)設立,全清飲が加入,NGOとしてCodexにも参加

平成9年(1997年) 03.01
「京都市屋外広告物等に関する条例」施行

03.18
飲料用紙容器リサイクル協議会発足

04.01
容器包装リサイクル法によるPETボトル,ガラス容器の再商品化開始

04.01
消費税5%に引き上げ

04.-
業界の協力による大規模PETボトル再商品化工場(よのPETボトルリサイクル㈱)稼働

04.-
環境庁主導により,太陽電池装着自動販売機のフィールドテスト

06.25
ナチュラルミネラルウォーターの国際規格(Codex),ヨーロッパ案(無殺菌・無除菌かつバルク輸送禁止)で決まる

10.-
サントリー㈱が米ペプシコ社から,フランチャイズ権を取得

12.11
地球温暖化防止で京都議定書採択

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エコベンダー設置広がる,同年度新規設置自動販売機は約70%がエコベンダー

平成10年(1998年) 07.-
自動販売機の適正廃棄マニュアル完成

08.21
国際規格に対応し,果実飲料のJAS及び品質表示基準大幅に改定

09.-
清涼飲料へ毒物等注入事件続発,業界をあげて事件防止に努める

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この年,清涼飲料値上げ相次ぎ,自動販売機では120円が主流に

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いわゆる「ニアウォーター」相次ぎ発売され,ブームに

平成11年(1999年) 01.01
自動販売機自主管理基準(ガイドライン)実施

04.01
医薬品の販売規制緩和でドリンク剤の一般市場販売解禁

07.22
清涼飲料がHACCP承認制度の対象品目となる

12.-
2000年対応(Y2K)でミネラルウォーターなどに特需

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自動販売機犯罪増加,特に外国変造硬貨の不正使用が急増

平成12年(2000年) 02.01
全清飲,果実飲料登録格付機関の業務を廃止し,炭酸検へ格付検査業務を移管

03.31
加工食品品質表示基準の制定

04.01
容器包装リサイクル法が完全施行(その他紙・その他プラも対象に)

04.01
業界の協力による大規模PETボトル再商品化工場(東京PETボトルリサイクル㈱)稼働

06.02
「循環型社会形成推進基本法」公布,環境関連5法等,個別リサイクル法の制定,改正の端緒に

06.-
雪印乳業㈱の黄色ブドウ球菌による食中毒発生,全清飲も事故防止ガイドブック,HACCPマニュアルを作成,説明会を開催する等,取組みを強化

12.19
加工食品・果実飲料・炭酸飲料等品質表示基準の改正

12.-
全清飲,平成13年4月施行の容器包装識別マーク表示に対応する清涼飲料用ガイドライン策定

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大型新製品の大ヒットなどで緑茶飲料52.8%増

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異物混入事故が社会問題に。全清飲,防止に向け業界マニュアル作成,全国で講習会実施

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海洋深層水の製品化続く

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PETボトルリサイクルでミスマッチ問題発生,業界対応により設備拡充へ

平成13年(2001年) 03.15
食品衛生法施行規則の改正実施,アレルギー物質を含む食品の表示義務化

03.27
栄養改善法による保健機能食品制度の創設,栄養機能食品が新規に加わる

04.01
「指定PETボトル自主ガイドライン」を改訂・施行,着色ボトルの完全廃止へ

04.01
紙製・その他プラ製容器包装識別マークの表示が義務化

05.25
PETボトルのリサイクル手法にポリエステル原料化が認められ,ボトルtoボトルが可能に

06.22
フロン回収破壊法公布,自動販売機のフロン回収義務化へ

10.05
清涼飲料業界初のHACCP承認工場が誕生(アサヒ飲料㈱柏,日本ペプシコーラ製造㈱羽生,愛媛農協連東京)

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アルミ製ボトル缶容器,清涼飲料業界にも採用広がる

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ホット対応PETボトルに各社が参入

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全清飲,「製品事故防止ガイドブック」発刊,東京,大阪,福岡でセミナーを開催し,事故防止の啓発に努める

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自販機のキャッシュレス購入(携帯電話使用)実証試験開始

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清涼飲料に占めるPETボトル飲料,容量ベースで全体の5割を超える(51.0%,783万キロリットル)

平成14年(2002年) 07.04
改正JAS法施行(公表の弾力化及び罰則の強化)

12.27
自動販売機が,省エネ法による特定機器に追加指定される

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無認可香料問題多発で飲料業界影響受ける

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道路交通法改正による飲酒運転罰則強化を受けて,ビール風味清涼飲料消費急増

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健康意識の高まりを受けて,機能性飲料,スポーツドリンク伸張

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HACCP承認工場が続々登場(39施設,67件)

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PETボトルサイズの多様化進む

平成15年(2003年) 02.28
自動販売機自主管理基準,大幅改正

05.-
食品安全基本法が公布,関連で食品衛生法及び健康増進法の改正法も公布

07.31
期限表示を「賞味期限」に統一することが告示

09.01
指定外添加物をめぐる問題について,業界32団体名で要望書提出

11.19
日本初のPETボトルtoボトル施設(帝人ファイバー)が稼働開始

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紅茶飲料が6年ぶりに回復,英国ブランドとの提携も相次ぐ

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山梨県のミネラルウォーター税課税提案に業界が反論,継続審議に

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アミノ酸飲料市場が爆発的に伸びる

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特定保健用食品の緑茶飲料がヒット,新価格帯形成へ

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ミネラルウォーター輸入25.6%増,国産は大型PET伸びる

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豆乳人気が復活し,62.8%増

平成16年(2004年) 04.01
販売価格の総額表示始まる

04.-
飲料用のボトルtoボトル(再生されたPETボトル)が,初めて店頭に並ぶ

06.16
全清飲主催,中小企業初の新製品合同発表会開催

07.-
記録的な猛暑で,7月は前年同月比20%を超える増加,過去最高の出荷量

08.-
自動販売機関連業界で「自動販売機据付判定マニュアル」「同 改善の手引」策定,全国で説明会を実施

10.-
自動販売機の所在地表示開始,福岡・大阪から全国へ(福岡市は前年から)

12.-
警視庁と連携し,「自販機犯罪通報システム」を都内で実施

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緑茶飲料2億箱,200万キロリットル台へ

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容器包装リサイクル法の見直し議論始まる

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スチール製広口ボトル缶が続々登場

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内容量比率で,PETボトル飲料が60%を超える

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PETボトル回収率が60%を超える

 沿革清涼飲料の50年 > 昭和30年以降(本史)