LABEL LESS VENDING MACHINE GUIDELINE
ラベルレスPETボトル製品の自動販売機での販売に関するガイドライン
(ガイドラインを一部抜粋しております。参照される際は、最下部にあるPDFデータ(全文)をご確認ください。)
④表示に関する運用(ガイドライン遵守のお願い)
自動販売機で販売するラベルレスPETボトル製品においては、キャップ、カートン、自動販売機への表示に十分配慮しながら開発・製造・販売をすること。また、消費者への安全性の観点から、ミネラルウォーター類の製品から導入を開始し、市場の状況や消費者からのお申し出状況等を確認しながら、順次他の製品に拡大することを推奨する。
保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品)、特別用途食品(病者用食品・経口補水液等※8)は、対象外(ラベルレスPETボトル製品の自動販売機での販売を行わない)とする。
具体的にはそれぞれの部位に下記内容の表示を行う。
(1)PETボトル製品本体(キャップ(リング部分も含む)、ボトル等)
印刷瓶の王冠表示に倣うことを前提としていることから以下の表示を行う。
- 名称(キャップ表示)
- 原材料名及び添加物(キャップ表示)
- 内容量(キャップ表示)
- 製造者又は販売者名(キャップ表示)
- 製造者又は販売者住所(キャップ表示)
- 製造所の表示又は製造所固有記号(製造所固有記号を届け出ている場合)(キャップ表示)
- アレルギー表示(該当する品目がある場合)(キャップ表示)
- L-フェニルアラニン化合物を含む旨(該当する品目がある場合)(キャップ表示)
- 商品や製造所固有記号に関する問い合わせ先(キャップ表示)
- 賞味期限(キャップ表示)
- 保存の方法
なお、事項名(品名や内容量等)の省略の可否は食品表示基準Q&A加工-114及び加工-237の3項、及び糖の簡略名表記は加工-266の4項(令和8年4月1日消食表第238号時点の付番※6)(下記「表示事項と表示箇所への表示の可否」表の備考欄)を参照し、判断すること。
その他、全清飲自主ガイドライン(ラベルレス)※4で定めた事項を表示する。
- 社名又は社名を特定できるロゴ又は記号(キャップ表示又はボトル刻印)
- 商品名又はブランドを特定できるロゴ、カテゴリー名(キャップ表示又はボトル刻印)
資源有効利用促進法により以下の表示を行う。
- プラスチック製容器包装の識別マーク(プラスチックリサイクルマーク)(キャップ表示又はボトル刻印)
- PETリサイクルマーク(ボトル刻印)
表示事項と表示箇所への表示の可否
以下の表をタブレットやモバイルで閲覧する際は、横にスクロールしてご覧ください
※また、「消費期限又は賞味期限」のように事項名を省略することができないものを除き、表示事項の内容から、別記様式による表示と同等程度に分かりやすい表示であれば、事項名を表示しないで表示事項だけを表示することも可能です。(食品表示基準Q&A加工-237の3項(令和8年4月1日消食表第238号時点の付番※6)を抜粋。)
※プラスチック製容器包装の識別マークをボトルへ刻印する場合、「ボトル」等役割名を併記する必要がある。
その他の公正競争規約やガイドラインに定められた表示事項はそれぞれに従って表示すること。
なお、キャップへの表示事項は可読性が低下する可能性があるため、文字の大きさの工夫等視認性担保は十分に注意すること。
(2)カートン
●ラベルレス製品である旨
なお、ケースでの販売をする際は、全清飲自主ガイドライン※4を遵守し、店頭で開封されないよう「ケース販売限定」等と表示すること。その際、混乱を避けるため、「自動販売機に装填する際はその限りではない」等の旨の表示をすることができる。
(3)自動販売機
●掲出物(看板、広告、商品見本等)に関する表示事項は、以下の通りとする。
- 製品名
- ラベルレスPETボトル製品が提供される旨
- アレルギー表示(該当する品目がある場合。含有の有無や対象物質名、注意喚起表示(例「アレルギーをお持ちの方はご注意ください。」)等を表示すること。)
- アスパルテームを含む(L-フェニルアラニン化合物が含まれる)旨の表示(該当する場合)
- その他、各社判断による必要な表示情報
なお、ラベルレスであることから、一括表示等の義務表示事項はキャップ部分(リング等を含む)に表示することとなるため、記載情報が多い製品※Aは対象とならない(ラベルレスPETボトル製品の自動販売機での販売を行わない)。
※A: 対象外品: 保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品)、病者用食品・経口補水液など※8
また、下記の飲料※Bは、万一購入者が読み取りにくいまま飲用された場合のアレルギーのリスクや特定の疾患を抱えている方のことを鑑みて、自動販売機の掲出物(看板、広告、商品見本等)への表示をした上での販売を推奨する。
※B: アスパルテームを配合した飲料やアレルゲンの表示義務のある特定原材料を原材料(食品添加物も含む)とする清涼飲料水{前者のアスパルテームは、フェニルケトン尿症を抱えている人は摂取を避ける必要があるため、アスパルテームを含む食品の表示には「L-フェニルアラニン化合物が含まれる」と記載しなければならない。また、後者のアレルギー物質は、表示義務のある「特定原材料」を“原料として用いた”清涼飲料水を指す。}
下記の点について留意する。
1)バーコードを含め、ラベル付き製品のラベルに記載された情報ならびにその他法定表示をボトルに行うラベルレス製品は、本ガイドラインの対象とならない。また、他の資材(販促用POPシールや任意で製品情報と紐づけたQRコードシール等)を製品に貼付することは不可とする。
2)全清飲自主ガイドライン※4並びに本ガイドラインに準拠するラベルレス製品は、箱入りとしても販売可能である。
3)本ガイドラインに準拠するラベルレス製品の販売は、当面の間、自動販売機ならびに箱入りでの販売に限定する。
データダウンロード
本ガイドラインは下記リンクからPDFデータが閲覧・ダウンロードできます。
▶ラベルレスPETボトル製品の自動販売機での販売に関するガイドライン(PDF)