TOP ガイドライン・品質・製造 法規 レモンティ等の紅茶飲料に係る無果汁表示について

REGULATION
法規

レモンティ等の紅茶飲料に係る無果汁表示について

全清飲発第35号
平成15年4月3日

会員各位
運営委員各位
技術委員各位

社団法人 全国清涼飲料工業会
専務理事 芳田 誠一

 当工業会では、平成6年9月12日、全清飲発第110号「紅茶飲料に係る無果汁表示について」の文書を会員宛に発信しました。(別添1
この中で、「レモンティのように風味を付与するため果汁を少量(使用百分率で5%未満)使用した場合の取り扱いについて、「無果汁表示は省略しても問題とならない」」とし、その後、「無果汁」の表示もなく使用百分率の表示もされていない商品が出回るようになりました。
しかしながら、昨今の表示をめぐる情勢を考えると、当工業会としては、この問題については、経緯にとらわれることなく、「無果汁の清涼飲料水等の表示」(昭和48年公取委告示第4号)(別添2)及び「同表示に関する運用基準」(昭和48年事務局長通達第6号)(別添3)に従って表示すべきではないかと考えました。
会員の皆様には、下記の方法で「無果汁」の表示又は果汁使用割合の表示をしていただきますように、よろしくお願い申し上げます。

紅茶飲料の中でレモンティ、アップルティ等のように風味を付与するため果汁を少量(使用百分率で5%未満)使用した場合の取扱いについては、告示及び運用基準に従い、次のとおりとする。

  1. 果汁使用割合が0.1%未満のものは「無果汁」と表示する。(運用基準十)
  2. 果汁使用割合が0.1%以上1%未満のものは、「無果汁」あるいは0.1%単位で「果汁0.○%」と表示する。(運用基準十)
  3. 果汁使用割合が1%以上5%未満のものは「無果汁」、「果汁○%」あるいは「果汁○.○%」と表示する。(運用基準十)
  4. 表示は、商標又は商品名の表示(二箇所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に入る場所に、背景の色と対照的な色で、かつ、14ポイントの活字以上の大きさの文字で見やすいように記載する。(運用基準六の(一))
  5. 表示の切り替え期間については、本通知後、概ね1年半程度とする。

以上

別添1:紅茶飲料に係る無果汁標記について(平成6年9月12日 全清飲発第110号)
別添2:無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和40年3月20日公正取引委員会告示第4号)
別添3:「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準について(昭和48年5月9日事務局長通達第6号)