SODA DRINKS GUIDELINE
炭酸飲料の推奨文
炭酸飲料の個別品目ルール廃止に伴う炭酸飲料の表示について
背景
食品表示法は、消費者と事業者にとって分かりやすい表示ルールを実現するため、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律の食品表示に関する規定を一元化して消費者庁が所掌し、2015年に施行された。しかし、目的の異なる3つの法律の表示ルールをそのまま統合したため、個別品目ごとの表示ルールの複雑性もそのまま継続されることになった。
2023年の食品表示懇談会の検討において、今後の食品表示制度の方向性がとりまとめられた。この中で、個別品目ごとの表示ルールを横断的な基準に合わせる方向で見直すことが決定された。これを受け、2024年から個別品目ごとの表示ルール見直し分科会が開催され、個別品目表示にかかる関連事業者団体と協議が行われることになった。
一般社団法人全国清涼飲料連合会(以下、全清飲)は、炭酸飲料の個別品目の表示ルール見直しを要請され、その分科会に先立ち技術委員会にて協議した結果、食品の定義・名称・原材料名・表示禁止事項の廃止ついて全社の合意を得た(一部原材料表示の簡略表示の特例の継続希望あり)。この結果をもって2024 年7月の炭酸飲料の表示ルール見直し分科会にて全項目の廃止が決定された(上記特例は食品表示基準Q&Aで手当てされることとなった)。2025年3月に食品表示基準の個別品目表示ルールの一部が改正され、炭酸飲料に係る食品表示基準別表第3(定義)、別表第4(表示の方法)、別表第22(表示禁止事項)の項目が削除された。すなわち、炭酸飲料の定義(別表第3)は無くなり、『名称(品名):炭酸飲料』(別表第4)は義務表示では無くなった。
『名称(品名):炭酸飲料』が任意表示となったため、今後の商品の名称(品名)に『炭酸飲料』という表示が全く使用されなくなる事態も予想される。法規上は問題ないものの、『名称(品名):炭酸飲料』の表示には、製品の破裂や噴きこぼれに対する注意喚起(高温下で放置しない、開栓する前に振らない等)を行い、消費者の安全を保全する役割を歴史的に付与してきた経緯もあることから、全清飲は、炭酸飲料の日本農林規格(JAS0567)の『炭酸飲料』の定義に合致する商品については下記の推奨指針をもって『炭酸飲料』の表示の継続を推奨する。
推奨
1.名称(品名):
以下の定義(※)に合致する商品については、一括表示内の名称(品名)を『炭酸飲料』とすることを推奨する。
※次に掲げる液体飲料{JAS 1075に規定する果実飲料(果汁10%以上の飲料)を除く。}
a):水に二酸化炭素を圧入したもの
b):a)にその他の原材料(糖類や少量の果汁、等)及び食品添加物(甘味料、酸味料、香料や香辛料等のフレーバリング、等)を加えたもの
2.商品前面表示:
一括表示内の名称(品名)だけでは『炭酸飲料』であることが消費者に十分に伝わらないおそれがある場合は、商品名を表す文字と同一視野にJISZ8305に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字により、『炭酸飲料』と表示することを推奨する。
データダウンロード
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