自販機 課題への取り組み

自販機自主ガイドライン

4. 自販機の省エネ・リサイクルについて

  1. 省エネ法に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」を尊重する。
  2. 自販機の管理運営に当たっては環境に配慮し、適切かつ効率的な使用により、エネルギー消費の節減に努める。(代替エネルギーの利用が可能な自販機の導入にも努力する。)
  3. 環境に配慮し、リサイクルし易い自販機の採用に努める。

 

5. 廃棄処理する自販機の取り扱い

  1. 自販機提供者(提供者との契約に基づき自販機管理販売者が廃棄すべき責務を負うこととなっているときは,その者)は、法令に則り、自販機の廃棄に関して責任を持ち適正に処理する。
  2. 廃棄処理を他に委託する場合は、法令に則り、委託契約を締結し、適正に処理されたことをマニフェスト伝票により確認しなければならない。
  3. 自販機の処理方法は、全国清涼飲料工業会、日本自動販売協会、日本自動販売機工業会、日本自動販売機保安整備協会の自販機関連4団体が作成した「自販機の適正廃棄マニュアル」に基づき実施するものとする。
  4. フロンガス、蛍光灯、電池は事前選別し、各々適正に処理する。特にフロンガスは、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に則り適正に処理する。
  5. 投棄の責任者が明らかでない不法投棄された自販機については、自販機販売表示商品の販売者が、(その販売者が複数の場合は全該当者が協議の上)その責任において回収・処理するものとする。

 

6. 「安全」「安心」への配慮

  1. 自販機販売管理者及び提供者は、自販機の設置、管理、廃棄及び自販機による商品の販売に関して、各種マニュアルを定める等によって、自販機の安全な管理と消費者が安心して購入できる商品の提供に努める。
  2. 自販機販売管理者及び提供者は、自販機犯罪撲滅に向け、防犯対策の一層の強化とともに警察への積極的協力に努める。

 

7. 適用期日

  • 平成15年4月1日から適用する。
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