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技術・法規|のみもの情報館

▶ ウーロン茶飲料の品質表示ガイドライン

制定 平成元年3月28日付け 食品流通局長通達 元食流第1162号
改正 平成3年4月12日付け 食品流通局長通達 3食流第1523号
改正 平成7年2月17日付け 食品流通局長通達 7食流第398号


1 適用範囲
このガイドラインは、茶樹の芽葉を自家酵素発酵させたもの(十分に発酵させたものを除く。以下「半発酵茶」という。」)を原料として使用したものであって、抽出又は浸出して容器に密封した飲料(以下「ウーロン茶飲料」という。)に適用する。
2 一括表示事項
(1)ウーロン茶飲料の製造者(販売者が製造者との合意により製造者に代わってその品質に関する表示を行うことになっている場合にあっては販売者とし、輸入品にあっては輸入者とする。以下「製造者等」という。)は次の事項をウーロン茶飲料の容器又は包装に一括して表示するものとする。

ア 品名
イ 原材料名
ウ 内容量
エ 賞味期限(品質保持期限)
オ 保存方法
カ 原料茶の産地
キ 使用上の注意
ク 製造者等

(2)輸入品にあっては、(1)に規定する事項のほか、原産国(地)名を一括して表示するものとする。

(3)ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器に収められたものにあっては、賞味期限(品質保持期限)を省略することができる。

(4)原料茶の産地及び使用上の注意は、省略することができる。

(5)賞味期限(品質保持期限)、保存方法又は使用上の注意は、一括表示のそれぞれの欄に記載箇所を表示する場合又は事項名を併記して表示する場合には、一括表示以外の箇所に記載することができる。

3 表示の方法
2に規定する事項は、次に定めるところにより、容器又は包装の見やすい箇所に表示しなければならない。

(1)品名
「ウーロン茶飲料」と記載すること。

(2)原材料名
使用した原材料は、次に定めるところにより、ア、イの順に記載すること。

ア.茶葉は、「半発酵茶」(烏龍茶にあっては、「半発酵茶」の文字に代えて「烏龍茶」と記載することができる。)と記載すること。ただし、「半発酵茶」の文字の次に括弧を付して、「武夷岩茶」、「鉄観音」、「安渓鉄観音」、「水仙」、「烏龍」、「凍頂烏龍」、「色種」、「包種」、「白牡丹」等の茶樹の品種、産地、製法等に基づく最も一般的な名称(以下「茶葉の名称」という。)を記載することができる。この場合には、使用したすべての茶葉の名称を、使用した重量の割合の多いものから順に記載するものとする。

イ.食品添加物は、製品に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第6項並びに第7号の規定に従い記載すること。

(3)内容量
内容重量をグラム若しくはキログラム単位で、又は内容体積をミリリットル若しくはリットル単位で、単位を明記して記載すること。

(4)賞味期限(品質保持期限)
賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製法が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製法として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限をいう。以下同じ。)を次に定めるところにより記載すること。

ア.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。ただし、(オ)及び(カ)については、缶詰、瓶詰、たる詰及びつぼ詰のものに表示する場合に限る。
(ア) 平成6年7月1日
(イ) 6. 7. 1
(ウ) 1994. 7. 1
(エ) 94. 7. 1
(オ) 060701
(カ) 940701

イ.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア) 次の例のいずれかにより記載すること。ただし、eおよびfについては、缶詰、瓶詰、たる詰め及び、つぼ詰のものに表示する場合に限る。
a 平成6年7月
b 6. 7
c 1994. 7
d 94. 7
e 0607
f 9407
(イ)(ア)の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。

(5)保存方法
「10℃以下で保存してください」等と記載すること

(6)原料茶の産地
使用した茶葉の生産国(地)名を記載すること。ただし、生産国(地)が異なるものを使用した場合にあっては、当該生産国(地)名を、使用した重量の割合の多いものから順に記載すること。

(7)使用上の注意
「開封後は早めにお召し上がりください」等と記載すること。

(8)製造者等

ア.表示を行うものが製造者の場合にあっては、製造者の所在地及び製造者の氏名(法人の場合は、その名称。以下同じ。)又は製造者の住所及び氏名並びに食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第5条第4項の規定に基づき厚生大臣に届け出た製造所固有の記号を記載すること。

イ.表示を行う者が販売者の場合にあっては、販売者の住所及び氏名並びに規則第5条第4項の規定に基づき厚生大臣に届け出た製造所固有の記号を記載すること。

ウ.表示を行う者が輸入者の場合にあっては、輸入者の営業所の所在地及び氏名を記載すること。

(9)表示に用いる文字
背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)(以下「JISZ8305」という。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一がとれた活字とすること。ただし、容器または包装の表示可能面積がおおむね150c㎡以下のものにあっては、JISZ8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさの活字とすることができる。
4 表示禁止事項
次に掲げる事項は、これに表示してはならない。

(1)「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語

(2)客観的根拠に基づかないで、「特選」、「高級」、「優良」等当該商品の品質が他の商品よりも特に優良であるかのように誤認させる用語

(3)一括表示事項の原材料名中に表示する場合以外の「武夷岩茶」、「鉄観音」等の茶葉の名称。ただし、次に掲げる場合を除く。

ア.当該茶葉のみを原料茶として使用したものに、当該茶葉を使用している旨の表示を行うこ場合

イ.当該茶葉を原料茶として50%以上使用したものに、当該茶葉が主原料である旨の表示を行う場合

ウ.原料茶として10%以上使用した茶葉の名称を、使用した重量の割合の多いものから順に表示する場合

(4)医薬品的な効能効果を表示し、又は暗示する用語

(5)一括表示事項の内容と矛盾する用語

(6)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示


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