<原材料受入れ>
原材料は、すべて食品衛生関連法規(食品衛生法など)の基準を満たしたものでなければなりません。
食品衛生法では、製品のpHと水分活性によって、清涼飲料水の加熱殺菌の基準が決められています。
その基準は以下の通りです。
◆ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
・pH4.0未満のもの
65℃10分間加熱する方法、または同等以上の効力をもつ方法
・pH4.0以上のもの(pH4.6以上かつ水分活性が0.94を超えるものを除く)
85℃30分間加熱する方法、または同等以上の効力をもつ方法
・pH4.6以上かつ水分活性が0.94を超えるもの
120℃4分間加熱する方法、または同等以上の効力をもつ方法
◆ミネラルウォーター類
85℃30分間加熱する方法、または同等以上の効力をもつ方法
ただし、無殺菌無除菌も認められています(基準あり、または表示必要)。
◆ミルクや果汁などの動植物の組織成分を含まない炭酸飲料
殺菌・除菌は必要ありません。