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2012年4月27日

放射性物質の新基準についてのお知らせ 
 

 

 2012年4月1日より食品に含まれる放射性物質の新しい基準値が厚生労働省より適用されました。清涼飲料業界では、この新基準にあわせて品質管理をより一層強化して商品の安全と安心の確保に取り組んでいます。

  新基準では、飲料水が10ベクレル/kg(以下、省略)、乳児用食品・牛乳は50ベクレル、一般食品は100ベクレルに設定されました。

  清涼飲料水では、ミネラルウォーター類と緑茶を含む飲料が10ベクレル、乳児用を対象とした商品が50ベクレル、他の清涼飲料水は100ベクレルが基準です。

 清涼飲料水は大部分が水です。この原料水の段階から検査を行い、原料を配合し完成した商品についても検査し、品質管理体制を強化しています。




 

放射性物質の新基準に関するQ&A

Q1.どのようにして新基準が設定されたのですか?

A1.厚生労働省は食品からの放射線量の上限を年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げ、これをもとに放射性セシウムの基準値を設定しました。

Q2.年間1ミリシーベルトとなったのはなぜですか?

A2.食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標で、年間1ミリシーベルトを超えないように設定されていることや、モニタリング検査の結果で、多くの食品からの検出濃度は、時間の経過とともに相当程度低下傾向にあることが理由です。

Q3.飲料水の基準値、10ベクレル/kgとした根拠を教えてください。(厚生労働省Q&Aより)

A3.飲料水については、①すべての人が 摂取し、代替がきかず、その摂取量が大きいこと②WHOが飲料水中の放射性物質のガイダンスレベルを示していること③水道水中の放射性物質は厳格な管理が 可能であることを踏まえ、独立した区分となっています。WHOのガイダンスレベルと同じ10ベクレル/kgを採用しています。

Q4.乳児用食品の基準値50ベクレル/kgとした根拠を教えてください。(厚生労働省Q&Aより)

A4.食品安全委員会が食品健康影響評価 において、「小児の期間についは、感受性が成人よりも高い可能性」があると指摘していることを踏まえて、合理的に可能な範囲で、消費者にも分かりやすい形 で明示的に小児への配慮を行なう方法を検討し、乳児が食べる「乳児用食品」と子どもでの摂取量が顕著に多い「牛乳」を特別な区分に設定しました。

Q5.一般食品の基準値を100ベクレル/kgとした根拠を教えてください。(厚生労働省Q&Aより)

A5.年齢などの違いによる影響をきめ細 やかに評価するため年齢や男女別、妊婦などの10区分に分け、年齢区分別の食品摂取量や、代謝などを考慮した線量係数を用いて、1年間の摂取で介入線量レ ベルに相当することとなる食品1kg当たりの放射能の濃度(限度値)を算出しました。また流通する食品の汚染割合については、食料自給率などとの関係から 流通食品の半分が汚染されているという安全側の想定に立っています。その上で、各区分の限度値の中で最も厳しい13~18歳男性の120ベクレル/kgを 安全側に切り下げた100ベクレル/kgを全年齢区分の一般食品の基準値として適用することで、乳幼児をはじめ、すべての世代に配慮したものとなっていま す。

 

詳しくお知りになりたい方は厚生労働省HPへ

食品中の放射性物質への対応:http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

食品中の放射性物質の新たな基準値について:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/120117-1-03-01.pdf

食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて:http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/qa_120330.pdf

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