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容器の環境問題について

清涼飲料の容器包装の3R促進のためには消費者の皆様のご協力が不可欠です。私たち、事業者の取り組みに加えて、消費者の皆様に飲み終わった容器の処理を正しく行っていただくことが環境問題の第一歩だと考えております。ご協力をお願い申し上げます。

容器包装の識別表示マークについて

清涼飲料の容器には識別表示マーク(※)がついています。これを目印に分別排出にご協力ください

再商品化をスムーズに進めていくためには、まず消費者の皆さまがゴミを資源として意識し、分別して出していただき、市町村の分別収集を促進することが必要となります。そのための目印が「識別表示マーク」です。ごみの分別方法や処理方法は、全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。ごみは市町村の定めるルールに従って排出してください。具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町村にご確認ください。


 

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飲料・酒類・しょう油用のPETボトル

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飲料用スチール缶

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飲料用アルミ缶

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プラスチック製容器包装
飲料・酒類・しょう油用のPETボトルを除く

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ガラスびん

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紙製容器包装

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飲料用紙パック

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段ボール


 

※識別表示マークとは、容器包装の分別収集を容易にするための表示です。1981年4月「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下、再生資源利用促進法)により、「飲料用スチール缶」「飲料用アルミ缶」「PETボトル(清涼飲料・しょう油・酒類)」が第2種指定製品とされ、識別表示マークが義務づけされました。また1991年には再生資源利用促進法が改正され(名称も資源有効利用促進法に変更されました)、プラスチック製容器包装と紙製容器包装の識別表示(マーク)が新たに決まりました。なお段ボールについて識別表示マークはありますが、消費者の認知率が高く高度なリサイクルシステムが確立していることなどから識別表示マークを義務付けられてはいません。

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