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容器包装リサイクル法|容器包装3R推進|環境活動|のみもの情報館

容器包装3R推進/容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法制定の背景と意義

 わが国の経済は、「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。しかしそれと同時に生み出される廃棄物の量も膨大なものとなり、増大の一途をたどっています。
 最終処分場がひっぱくし、焼却設備の立地がますます困難な状況となる中、生産者として、消費者として、どのように廃棄物処理の問題に対応していくかが、将来に向けた良好な環境の維持と、わが国経済の持続的な発展にとって、重要な課題となっています。
 このような背景の中、容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と、資源の有効活用の確保を図る目的で、1995年に制定されました。

容器包装の定義

 容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。

再商品化義務のある容器包装

容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。

再商品化義務のある容器包装

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